おはようございます。
加藤奈々です。
本当は昨日の稽古場日記担当でした。
昼過ぎぐらいまでは覚えてました。
夜になったらすっかり忘れておりました。
という訳で、慌てて朝に更新してます。
すみません。
改めまして、
試験管ベビー 42nd capsule
「ピカソ、ゴッホもダ・ヴィンチも」
ご来場くださったお客様、客演の皆様、
スタッフの皆様、関係者の皆様、
本当にありがとうございました。
皆様あっての試験管ベビーです。
我々がバカをやり続けられるのも
皆様のおかげです。
本当にありがとうございました。
そして終わってから話せるネタなどもたくさんございます。
今日はちょっとお勉強しましょうか?
こちら、劇場で皆様にお渡ししていたパンフレットです。
中面は劇中に登場してくる画家の紹介や絵画の紹介などがあるのですが、何か違和感に気付きませんか?
まあ普通は気付きませんよねー。
マニアックな方は気付くかも。
ではここをご覧ください。
ドラクロワ「民衆を導く自由の女神」の絵があるのに対し
パブロ・ピカソは絵画が載ってない。
絵画がないわけじゃないんです。
だってピカソは最も多作な美術家であると「ギネスブック」に記されているぐらいなんですから。
では何故か。
それは
著作権の問題があるから。
では、そもそも「著作権」ってなんでしょうかね?
具体的に皆様、ご存知でしょうか?
Wikipediaさんからお言葉をお借りするとですね、
著作権は、「明確な形を持たない無体財産権(無形固定産)である。 主な無体財産権は、書物、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなどである。また、特性が類似する特許権や商標権も含めて、知的財産権と呼称する場合もある」だそうです。なので上記に挙げた「書物、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなど」に対するものに発生するもの、これらを創った著作者は、著作者人格権を持ち、同時に、財産権である著作権を持つ、そうです。それがいわゆる「著作権」と言われているもの。
それはわかったけど、
何故ピカソだけ絵画が載せられなかったのか?
それは「著作権の保護期間」があるからです。著作権の保護期間とは、「著作権の発生から消滅までの期間」のことをいいます。原則著作者が著作物を創作した時点から著作者の死後50年までとされております。
そうなんです!
かなり遠回しな言い方をしましたが、要はピカソは死んでから50年経っていないから、ピカソの絵画をパンフレットや劇中に出せなかった、「著作権の保護期間」が終わっていなかった、ということなんです。
でも考えてみて下さい。ピカソはまだ死んでから50年経っていない。でもなんだか教科書の中の遠い昔の人のように感じていませんか?でも割と最近なんです、亡くなったの。そう考えるとなんだか身近に感じてきませんか?
説明しだすと長いのでここで止めておきますが、みなさんがざっくり「著作権」って思っているものは、かなり細かく分類されているんです。お芝居の上演権とかもそうですね。誰かが書いた脚本を「著作権の保護期間」が終わっていないのに勝手に上演するもの禁止なんですよ。著作者の許可が必要になるってことです。音楽も映画もそうです。
誰かのものを勝手に使ってはいけない。「いいよ」って言われてから使いましょう、ってことなんですね。
こどもの頃に、親に言われたことですね…。
今日は「著作権」についてのお勉強でした。
みんな、覚えました?
では、次回!
加藤奈々でした!